会   則
東京ライブデモンストレーション 会則
関東甲信越支部メディカルスタッフ部会会則

日本心血管インターベンション治療学会
関東甲信越支部 会 則


第1章 総   則
第1条  本支部は、日本心血管インターベンション治療学会(Japanese Association of Cardiovascular Intervention and Therapeutics(CVIT)) 関東甲信越支部と称する。
第2条  本支部は、会議議事録の作成、連絡業務、会計業務等、支部の円滑なる運営にかかわる業務を行うため、事務局を設置する。

第2章 目的および事業
第3条  本支部の目的は、関東甲信越における心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカテーテル治療の開発と発展、及び臨床研究の推進とその成果の普及をもって、診断治療技術の向上と学術文化の発展に資することにより、心血管疾患の予後改善の責務を広く社会に果たすこととする。
第4条  本支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 支部学術集会の開催
(2) 研究、調査および実地教育(ライブ教育)
(3) 他の関係学術団体との連絡および協力
(4) その他、本支部の目的を達成するために必要とされる事業

第3章 会   員
第5条  本支部の会員は、日本心血管インターベンション治療学会会員とする。

第4章 役   員
第6条  本支部は次の役員をおく。
(1)  支  部  長  1名
(2)  副支部長  1名(支部長の任意によりおくことができる)
(3)  幹   事  20名以内
(4)  運営委員  100名以上 250名以内
(5)  会計監事  2名
第7条  本支部の役員は、次の各項の規定によって選任される。
(1)  支部長は、選出理事の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
(2)  支部長の任意により、選出理事の中から1名の副支部長を任命することができる。
(3)  幹事は、各地区(1都および9県)で、積極的、かつ、指導的に活動する会員の中より、幹事会で選出され、運営委員会の承認を得て決定される。また、各地区より1名以上の幹事が選出されなくてはならない。
本会理事の在任期間中の者は、支部幹事として幹事会に加わることとする。なお、本会理事数は幹事定数に加えないものとする。
(4)  運営委員は在籍施設より運営委員数以上の演題発表を行う。(2018年度から3年ごとに評価を行う。)
(5)  運営委員は、幹事あるいは運営委員の推薦を受け、幹事会と運営委員会で承認された会員とする。
I  本会代議員の在任期間中の者は、支部運営委員とし運営委員会に参画する。
II  推薦運営委員は、承認後の次の運営委員会に出席しなければならない。正当な理由なく本委員会に欠席した場合は、承認を取り消すものとする。
III  運営委員は、本支部のために積極的に活動すること。正当な理由なく運営委員会を連続して4回(2年間)欠席した場合は、運営委員としての資格を失う。ただし、止むを得ない事情がある場合はこの限りでない。この場合予め支部長にその旨を書面にて届け出るものとする。
IV  前項と前々項に記載の正当な理由あるいは止むを得ない理由とは、海外留学あるいは招待状に基づく講演招聘、忌引き、その他幹事会において妥当と判断されるものとする。
(5)  支部学術集会会長は、運営委員の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
I  会長に承認された者は、本人が開催する学術集会の1年前から幹事会に出席し、開催準備状況を報告する。この際の幹事会においては、審議に加わることは出来るが、議決権は有しないものとする。
(6)  東京ライブデモンストレーション実行委員長は、幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
I  実行委員長は、会員から委員を選出し、もって委員会を組織し、東京ライブデモンストレーションの企画運営にあたる。
II  支部長は、東京ライブデモンストレーション実行委員長を兼任することができる。
(7)  支部選挙管理委員長は、幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けた支部選挙管理委員の中より、互選により選出される。
I  本会理事が、支部選挙管理委員長を併任することはできない。
(8)  事務局代表は、支部長の所属施設の会員の中から支部長が推薦し、幹事会の承認を受けて選任される。
(9)  会計監事は、幹事の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
第8条  本支部の役員の任期は、次の規定に従う
(1)  支部長、副支部長、支部選挙管理委員長、東京ライブデモンストレーション実行委員長、および、会計監事の任期は、2期4年とする。
(2)  幹事と運営委員の任期については、日本インターベンション治療学会定款の規定に準ずる。
(3)  支部学術集会会長の任期は、前回学術集会の日の翌日から当該学術集会の終了の日までとする。
(4)  役員の再任は妨げない。

第5章 会議ならびに委員会
第9条  本支部は業務を行うために次の会議と委員会をおく。
(1)  幹事による幹事会
(2)  運営委員による運営委員会
(3)  学術集会
第10条  幹事会は次の規定に従う。
(1)  幹事会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。
(2)  支部長は、必要があるときには、臨時幹事会を招集することができる。
(3)  事務局は、議事録作成のため、定期あるいは臨時の幹事会に出席する。
第11条  運営委員会は次の規定に従う。
(1)  運営委員会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。
(2)  支部長は、必要があるときには、臨時運営委員会を招集することができる。
(3)  事務局は、議事録作成のため、定期あるいは臨時の運営委員会に出席する。
第12条  学術集会は次の規定に従う。
(1)  毎年1回以上開催しなければならない。
(2)  演題を発表するもの並びに共同演者は、会員でなければならない。
(3)  学術集会の運営に充てるため、参加費を徴収することができる。
(4)  運営委員の所属する施設においては、原則として年2回開催される支部の学術集会において少なくても1回は演題を提出するように努める。
第13条  東京ライブデモンストレーションは次の規定に従う。
(1)  毎年1回、秋季の学術集会開催日の前日に、学術集会の開催地で行う。
(2)  東京ライブデモンストレーションは、東京ライブデモンストレーション実行委員長が主催する。
(3)  東京ライブデモンストレーション実行委員長は、東京ライブデモンストレーションの運営に充てるため、参加費を徴収することができる。
(4)  東京ライブデモンストレーション実行委員会は、支部学術集会会長と共に、企画運営を行わなければならない。
第14条  支部選挙管理委員会は次の規定に従う。
(1)  支部選挙管理委員は、幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
I  支部選挙管理委員数は、5名以上で、且つ、各都道府県より1名以上の委員を選出しなければならない。
II  支部選挙管理委員の任期は、4年で、再選を認める。
(2)  支部選挙管理委員会は、定款細則の代議員選挙規則を遵守し、公正、且つ円滑な選挙を実施しなければならない。

第6章 運営資金と会計監査、会計報告
第15条   本支部の運営には次の資金を充てる
(1)  支部会費(日本心血管インターベンション治療学会会費と同時に徴収されるもの)
(2)  支部学術集会参加費
(3)  寄付金
第16条  会計監査、会計報告は次の規定に従う。
(1)  支部学術集会会長は、学術集会の終了後に収支決算を速やかに行い、会計監事による監査を受けなければならない。
(2)  学術集会の会計報告は、次期の学術集会の際に、幹事会と運営委員会において,支部学術集会会長が行う。
(3)  東京ライブデモンストレーション実行委員長は、ライブ終了後に収支決算を速やかに行い、会計監事による監査を受けなければならない。
(4)  東京ライブデモンストレーションの会計報告は、次期の学術集会の際に、幹事会と運営委員会において,主催責任者が行う。
(5)  支部長は、年度末に支部事務局の収支決算を速やかに行い、会計監事による監査を受けなければならない。
(6)  支部長は、年度初期の学術集会時の幹事会と運営委員会で、収支決算の承認を受けなければならない。
(7)  支部長は、年度末に学術集会と東京ライブデモンストレーションを含めた支部決算報告書を、速やかに本部に提出しなければならない。
(8)  支部長は、年度初期の学術集会時の幹事会と運営委員会で、事業計画を付した予算の承認を受けなければならない。
(9)  支部長は、学術集会と東京ライブデモンストレーションを含め、次年度支部事業計画を付した予算書を、本部に提出しなければならない。
(10)  会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとする。

第7章 支部名誉会員および支部功労会員規定
第17条  本支部は以下の規定により支部名誉会員および支部功労会員をおくことができる。
(1)  本支部の発展に多年にわたり功労のあった幹事および運営委員で、退任後満60歳を越えている者の中から幹事会が推薦し、運営委員会にて承認を得た者とする。
(2)  幹事会は,支部長を委員長とする委員若干名をもって委員会を組織し、支部名誉会員および支部功労会員の推薦を委任することができる。
(3)  幹事経験者で退任後満60歳を越えている者は、支部名誉会員となる資格を有する。
(4)  運営委員経験者で退任後満60歳を越えている者は、支部功労会員となる資格を有する。
第18条  支部名誉会員の処遇
(1)  支部名誉会員および支部功労会員の称号は終身とし、会員として次項(2)(3)(4)の権利を有する。
(2)  支部名誉会員は、支部学術集会の参加費を免除される。
(3)  支部名誉会員は支部長の要請により幹事会に出席し、意見を述べることができるが、議決権は有しない。
(4)  支部名誉会員、支部功労会員は支部長の要請により運営委員会に出席し、意見を述べることができるが、議決権を有しない。

第8章 専門医制度の研修施設群形成における支部研修施設群調整委員会の規定
第19条  本支部は、以下の規定に従って支部研修施設群調整委員会を構成・設置する。
(1)  支部研修施設群調整委員会の構成は以下のように定める。
I  支部研修施設群調整委員として、各地区を単位として地区委員と地区委員長を配置して地区委員会を形成する。全ての地区委員会を統括するため、支部研修施設群調整委員会委員長1名と副委員長2名の職位を設け、この3名は地区委員長より選出する。
II  地区とは、各県、および、東京都23区と東京都多摩地区とする。
III  地区委員と地区委員長、および支部研修施設群調整委員会委員長と副委員長の決定は以下の通りとする。
1)  幹事会は、学会理事長と専門医認定医制度審議会委員を除き、各地区委員長1名を幹事より選出する。同じ地区から複数の幹事が選出されている場合は、その幹事らの互選により地区委員長を選出する。また、上記の除外事項により地区委員長候補が幹事にいない場合は、幹事会にてその地区委員長を選出する。これらは運営委員会の承認を得て選任される。
2)  支部研修施設群調整委員会委員長1名と副委員長2名は、地区委員長らの互選により選出し、運営委員会の承認を得て選任される。
3)  支部研修施設群調整委員会委員長と副委員長は、地区委員長と相談し、地区の状況を鑑みて複数の地区委員を任命する。また、全ての幹事が地区委員を併任することとする。
4)  地区委員長は複数の地区副委員長をおくことができる。
IV  支部研修施設群調整委員の任期は、支部が定める基準日より4年間とし、再任を妨げない。
V  支部研修施設群調整委員会委員長は委員の追加が必要と判断した場合は、上記の4年間の経過中であっても、委員を任命することができる。但し、その者の任期は支部が定める期間の残り期間とする。
(2)  支部研修施設群調整委員会は、"日本心血管インターベンション治療学会研修施設群の運用のための細則"を遵守し、公正、且つ円滑に業務を実施しなければならない。専門医認定医制度審議会より、研修施設群に組み入れが困難な連携希望施設の報告を受けた場合は、速やかに調整を行うことを旨とする。
I  地区委員は、地区委員長と協働して積極的にその地区の研修施設群を形成する。
II  地区委員長は、基幹施設数やその他の事情により、連携希望施設の地区内での連携が不可能と判断した場合は、隣接地区の地区委員長に連携可能な基幹施設を確認して調整する、または支部研修施設群調整委員会委員長に報告・相談する。支部研修施設群調整委員会委員長は地理的や交通の便より適正と考える地区委員長に連絡し、基幹施設候補を決めて、要望のあった地区委員長に報告する。
III  地区委員長は、前項と同様に支部を超える連携が必要と判断した場合は、支部研修施設群調整委員会委員長に報告・相談する。支部研修施設群調整委員会委員長は他支部の支部研修施設群調整委員会委員長と相談し、基幹施設候補を決めて、要望のあった地区委員長に報告する。
IV  連携希望施設が既に他地区や他支部の基幹病院との連携を希望し、その基幹施設より承諾を得ている場合は、地区委員長はその事実を確認しておく。
V  地区委員長は、指定された期日内に地区内の連携希望施設の連携体制を支部研修施設群調整委員会委員長に報告する。
VI  支部研修施設群調整委員会委員長は、細則の定める期日内に研修施設群の連携体制を専門医認定医制度審議会に報告する。


第9章 補   足
第20条  本会則の変更は、幹事会で議決し、運営委員会で承認されねばならない。
第21条  本支部の運営に関する施行細目を別途に定めることができる。
第22条  本会則に記載されていないことについては、日本心血管インターベンション治療学会定款および細則に準ずる。
第23条  事務局は、当面株式会社春恒社に置く。
第24条  本会則は2009年10月31日より施行する。
第25条  本会則は2015年5月9日より施行する。
第26条  本会則は2017年5月6日より施行する。
第27条  本会則は2018年5月12日に改訂する。
第28条  本会則は2018年10月20日に改訂する。
第29条  本会則は2023年5月13日に改訂する。


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東京ライブデモンストレーション 会則


第1章 総則
第1条  本会は東京ライブデモンストレーションと称し、日本心血管インターベンション治療学会(Japanese Association of Cardiovascular Intervention and Therapeutics(CVIT)) 関東甲信越支部に属する。

第2章 目的
第2条  関東甲信越における心血管疾患罹病患者の診断、および、治療の向上と学術文化の発展のために、教育的ライブデモンストレーションをもって、心血管インターベンションの臨床研究の推進とその成果の普及に努める。
第3条  本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)  教育的ライブデモンストレーションを、CVIT関東甲信越支部の秋季学術集会開催日の前日に、学術集会開催地で行う。
2)  その他必要な事項。

第3章 会員
第4条  本会の会員は、CVIT関東甲信越支部会員とする。

第4章 役員
第5条  次の役員をおく。
1)  実行委員長   1名
2)  実行委員    30名以内
3)  監   事    1名
第6条  役員は、次の各項の規定によって選任される。
1)  実行委員長は、CVIT関東甲信越支部幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
2)  実行委員は、実行委員長によって会員から選出され、CVIT関東甲信越支部幹事会と運営委員会の承認を受けて選任される。
3)  監事は、CVIT関東甲信越支部幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて選任される。
第7条  役員の任期は、実行委員長、実行委員、監事とも2期4年とする。
但し、再任を妨げない。
第8条  役員の職務は、次の規定に従う
1)  実行委員長は実行委員会を代表し、会務を総理する。
2)  幹事と運営委員の任期については、日本インターベンション治療学会定款の規定に準ずる。
3)  監事は、本会の会計および業務の執行を監査する。

第5章 会議
第9条  実行委員会は実行委員長が年1回以上これを召集し、実行委員長または実行委員長が指名した者が議長を務める。実行委員会は構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数の可否により成立する。

第6章 運営資金と収支予算、会計監査、会計報告
第10条  運営には、次の資金を充てる。
1)  CVIT関東甲信越支部からの助成金
2)  参加費
3)  寄付金
3)  その他の諸収入
第11条  収支予算、会計監査、および、会計報告は、次の規定に従う。
1)  実行委員長は、ライブ終了後に収支決算を速やかに行い、ライブ担当の監事と支部会計監事による監査を受けなければならない。
2)  実行委員長は、ライブの会計報告を次期の学術集会の幹事会と運営委員会で行い、収支決算の承認を受けなければならない。
3)  実行委員長は、事業計画を付した収支予算書を、幹事会と運営委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

第7章 補足
第12条  本会則はCVIT関東甲信越支部運営委員会の議決により改正することができる。また細則や内規を別に定めることができる。
第13条  本会則に記載されていないことについては、CVIT関東甲信越支部会則に準ずる。
第14条  本会則は2009年10月31日より施行する。
本会則は2017年5月6日に改定する。


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関東甲信越支部メディカルスタッフ部会会則


第1章 総則
第1条  本部会は,日本心血管インターベンション治療学会(Japanese Association of Cardiovascular Intervention and Therapeutics (CVIT))関東甲信越支部メディカルスタッフ部会(以下、本部会とする)と称する。
第2条  本部会は、会議議事録の作成、連絡業務、会計業務等の円滑なる運営にかかわる業務を行うため、事務局を設置する。本部会の事務局は、CVIT関東甲信越支部事務局内に設置する。

第2章 目的および事業
第3条  本部会の目的は、医師と協働して患者中心のチーム医療を実践し、各職種間の連携を強化するとともに、心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカテーテル治療の発展に寄与することを目的とする。
第4条  本部会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)  支部学術集会でのメディカルスタッフセッションの開催
(2)  メディカルスタッフに対する啓蒙活動
(3)  その他、本部会の目的を達成するために必要とされる事業

第3章 会員
第5条  本部会の会員は、日本心血管インターベンション治療学会メディカルスタッフ会員で、関東甲信越地区に勤務もしくは在住している会員とする。

第4章 役員
第6条  本部会は次の役員を置く。
(1)  メディカルスタッフ部会長 1名、 副部会長 2名
(2)  メディカルスタッフ部会幹事 若干名
以下の幹事を関東甲信越地区の各県において、各部門最低1名をおく。
看護師部門、診療放射線技師部門、臨床工学技士(臨床検査技師)部門
第7条  本部会の役員は、次の各項の規定によって選任される。
(1)  以下の役員の人選は、CVIT関東甲信越支部幹事会にて承認を得る。
(2)  メディカルスタッフ部会幹事は、下記の推薦を受け、メディカルスタッフ部会幹事会で承認された会員とする。
① CVIT関東甲信越支部幹事および運営委員による推薦
② メディカルスタッフ部会幹事による推薦
(3)  メディカルスタッフ部会部会長および副部会長は、メディカルスタッフ部会幹事の中から互選により選出し、メディカルスタッフ部会幹事会の承認を得ることとする。
第8条  本部会役員の職務は以下の通りとする。
(1)  メディカルスタッフ部会幹事会は、原則としてCVIT関東甲信越支部地方会の際に開催し、議長は部会長とする。部会長は、必要に応じて臨時幹事会を招集することができる。この際、CVIT関東甲信越支部メディカルスタッフ委員長および副委員長の医師がスーパーバイザーとして出席する。
(2)  メディカルスタッフ部会長は、本部会の幹事会を主宰するとともに、本部会の会務を統括する。
(3)  メディカルスタッフ部会長は、CVIT関東甲信越支部幹事会にオブザーバーとして出席する。メディカルスタッフ部会長が出席できない場合には、副部会長が代理で出席する。
(4)  メディカルスタッフ部会幹事は、本部会の目的を達成するための事業に関する企画・運営を行う。
第9条  本部会役員の任期は、次の既定に従う。
(1)  メディカルスタッフ部会長、副部会長、幹事の任期は、本会選挙年後の秋季関東甲信越支部地方会終了後より2期4年とする。
(2)  役員の再任は妨げない。
(3)  退任の定義は以下の通りとする。
① 本支部の役員が他支部に異動となった場合
② 自ら辞任を申し出た場合

第5章 補足
第10条  本会則の変更は、メディカルスタッフ部会幹事会で議決し、CVIT関東甲信越支部幹事会で承認されねばならない。
第11条  本会則に記載されていないことについては、日本心血管インターベンション治療学会メディカルスタッフ部会会則に準ずる。
第12条  附則
(1)  本会則は2017年5月6日より施行する。


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